6月29日現在の空き状況につきましては、下記よりご覧ください。
令和5年6月22日現在の空き状況につきましては、下記よりご覧ください。
令和5年6月16日現在の空き状況につきましては、下記よりご覧ください。
所定疾患施設療養費とは、厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する加算です。
算定要件
◆所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月に1回に限り算定するものです。
1.所定疾患施設療養費の対象となる入所者は次のとおりです。
①肺炎
②尿路感染症
⓷帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④蜂窩織炎
2.当該加算の算定後は、治療実施状況について公表します。
6月2日現在の空き状況につきましては、下記よりご覧ください。