令和4年度 所定疾患施設療養費実績

所定疾患施設療養費とは、厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する加算です。

算定要件

◆所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月に1回に限り算定するものです。

1.所定疾患施設療養費の対象となる入所者は次のとおりです。

①肺炎

②尿路感染症

⓷帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

④蜂窩織炎

2.当該加算の算定後は、治療実施状況について公表します。

令和4年度